不動産購入の流れPURCHASING

不動産購入に伴うスケジュールや各ステップにおける必要な書類についてご説明します。
(*)マークのついた用語には最後に用語説明があります。
ご参照ください。

※こちらのPDFを印刷してご利用ください。

Step1.現地確認

現地確認のため、実際に物件を見ます。
(最寄り駅・近隣の商業施設・学区等の地域要因、間取り・方位・規模等の個別要因)

Step2.媒介契約の諦結

「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」は、1社のみ売却を依頼する契約をいいます。
「一般媒介契約」は、複数の業者に売却を依頼(委託)する契約をいいます。
※媒介期間には自動更新はなく、継続して媒介契約を行う場合には再契約が必要になります。

  • 印鑑
  • 本人確認書類細書

Step3.購入価格・売買条件の決定

売主と売買条件(価格、引渡し時期等)を交渉します。
買主は買付証明書により購入希望の物件に対し、売主に購入の意思があることを書面によって謳うことが一般的です。

Step4.重要事項説明

仲介業者により、物件に関する重要事項の説明を受けます。

  • 印鑑

Step5.売買契約

売主・買主が売買条件で合意になれば売買契約となります。
通常、売主・買主ともに、不動産業者の事務所で売買契約書の説明を受け、売主は買主より契約手付金を受領し、署名・捺印して契約が成立します。

  • 手付金
  • 印紙税(*1)
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 仲介手数料(*2)

Step6.ローン契約

契約前にあらかじめ、金融機関に打診する場合もありますが、売買契約後のローン申込みで正式に金融機関による審査が始まります。ローン特約(*3)が付された場合にローンが指定期日までに承認されなかった場合には、売買契約を解除することができます。

  • ローン手数料(*4)
  • 印紙税(*1)
  • ローン保証料(*5)
  • 所得証明書
  • 通帳
  • 住民票(*2)
  • 特約火災保険料
  • 印鑑証明書

Step7.残金決済と物件の引き渡し

  • 登録免許税(*6)
  • 残代金
  • 仲介手数料(*2)
  • 住民票
  • 印鑑
  • 固定資産税・都市計画税の負担金(*7)
  • 登記を行う司法書士への代行手数料

「必要書類」では、主に必要な書類を記載してあります。
詳しくは担当者までご連絡をお願いいたします。

用語説明

(*1) 印紙税

印紙税は、「契約書」や「領収書」などに対して課せられる税金です。

文章の種類 印紙税額
不動産売買契約書
金銭消費貸借契約書

記載された契約金額が

1万円未満のもの
1万円以上10万円以下のもの
10万円を超え50万円以下のもの
50万円を超え100万円以下のもの
100万円を超え500万円以下のもの
500万円を超え1千万円以下のもの
1千万円を超え5千万円以下のもの
5千万円を超え1億円以下のもの
1億円を超え5億円以下のもの
5億円を超え10億円以下のもの
10億円を超え50億円以下のもの
50億円を超えるもの
契約金額の記載のないもの
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
2万円
6万円
10万円
20万円
40万円
60万円
200円
上記不動産売買契約書のうち、
平成26年4月1日から
平成30年3月31日までに
作成されるものは、
印紙税が軽減されています。

記載された契約金額が

10万円を超え50万円以下のもの
50万円を超え 100万円以下のもの
100万円を超え500万円以下のもの
500万円を超え1千万円以下のもの
1千万円を超え5千万円以下のもの
5千万円を超え1億円以下のもの
1億円を超え5億円以下のもの
5億円を超え10億円以下のもの
10億円を超え50億円以下のもの
50億円を超えるもの
200円
500円
1千円
5千円
1万円
3万円
6万円
16万円
32万円
48万円
文章の種類 印紙税額
売上代金に係る金銭又は
有価証券の受取書(領収書)

記載された契約金額が

5万円未満のもの
5万円以上100万円以下のもの
100万円を超え200万円以下のもの
200万円を超え300万円以下のもの
300万円を超え500万円以下のもの
500万円を超え1千万円以下のもの
1千万円を超え2千万円以下のもの
2千万円を超え3千万円以下のもの
3千万円を超え5千万円以下のもの
5千万円を超え1億円以下のもの
1億円を超え2億円以下のもの
2億円を超え3億円以下のもの
3億円を超え5億円以下のもの
5億円を超え10億円以下のもの
10億円を超えるもの
受取金額の記載のないもの
営業に関しないもの
非課税
200円
400円
600円
1千円
2千円
4千円
6千円
1万円
2万円
4万円
6万円
10万円
15万円
20万円
200円
非課税

(*2) 仲介手数料

仲介手数料は成功報酬であり、宅建業法にて下記の通り上限額が定められています。
仲介手数料の支払い時期は媒介契約時に取り決めを行いますが、契約時及び引渡し時に各1/2支払い、又は全額支払いの何れかがほとんどです。

(売買・交換の場合)

取引価格 仲介手数料の上限額
200万円以下 取引価格×5%
200万円超400万円以下 取引価格×4%+2万円
400万円超 取引価格×3%+6万円

(*3) ローン特約

ローン特約とは、予定していた条件で融資が受けられなかった場合、契約を白紙撤回できる内容の特約条項のことです。一般的には、金融機関、借入金額、年利、返済条件等を契約書に明記します。

(*4) ローン手数料

ローン手数料とは、融資を受ける金融機関に支払い事務手数料のことであり、各金融機関によってその金額は異なりますが、3~5万円程度が一般的です。

(*5) ローン保証料

保証会社等に連帯保証をしてもらうために支払う費用です。
借入金額と返済期間によってその金額は異なり、借入金額が同じ場合、返済期間が長くなるほどローン保証料は高くなります。ローン契約時(実行時)に一括支払いする方式と金利に上乗せして毎月支払う方式があります。

(*6) 登録免許税

(所有権移転/売買)

H25年4月1日~
H27年3月31日
H27年4月1日~
土地 固定資産税評価額×1.5% 固定資産税評価額×2.0%
建物 固定資産税評価額×2.0% 固定資産税評価額×2.0%
建物
(※住宅)
固定資産税評価額×0.3% 固定資産税評価額×2.0%

(※住宅)とは、自己の居住用の一定の新築住宅用家屋のことです。

(*7) 固定資産税・都市計画税の負担金

固定資産税・都市計画税の納税義務者は1月1日現在の所有者となり、売買等により所有者が変更になった場合でも、年度内は納税義務者の変更はありません。

よって、不動産取引上の慣習として、1月1日(主に関東)または4月1日(主に関西)を起算日として、該当年度の固定資産税・都市計画税を精算します。
なお、売主が買主から受領した負担金は売買代金の一部となります。

(例)固定資産税・都市計画税365,000円で10月1日に引渡しを行った場合(1年は365日とする)

起算日が1月1日の場合

売主負担 365,000円×273/365日=273,000円
買主負担 365,000円×92/365日=92,000円

起算日が4月1日の場合

売主負担 365,000円×183/365日=183,000円
買主負担 365,000円×182/365日=182,000円

会社情報Company

政成不動産株式会社

政成不動産株式会社
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〒490-1436
愛知県海部郡飛島村竹之郷二丁目73番地
TEL:0567-55-1657
FAX:0567-55-0621

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海部郡飛島村、海部郡蟹江町、弥富市、
名古屋市港区、名古屋市中川区、
三重県桑名市木曽岬町、桑名市など

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