不動産売却の流れSALE

不動産売却に伴うスケジュールや各ステップにおける必要な書類についてご説明します。
(*)マークのついた用語には最後に用語説明があります。
ご参照ください。

※こちらのPDFを印刷してご利用ください。

Step1.物件の査定依頼

1社または複数社の不動産業者に依頼します。
査定価格は、通常の営業活動において3ヶ月程度で売却可能な価格を目安とすることが通常です
(専任媒介契約の期間が3ヶ月以内のため)。

  • 登記簿謄本
  • 公図
  • 建物図面
  • 固定資産課税明細書

Step2.売却価格の決定

Step1の価格を参考に不動産業者と相談のうえ決定します。

Step3.不動産業者の選択

Step1で査定依頼を行った不動産業者のうち、1社だけに依頼をするのか、複数社に依頼をするのかを決定します。

Step4.重要事項説明

「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」は、1社のみ売却を依頼する契約をいいます。
「一般媒介契約」は、複数の業者に売却を依頼(委託)する契約をいいます。
※媒介期間には自動更新はなく、継続して媒介契約を行う場合には再契約が必要になります。

  • 印鑑
  • 本人確認書類細書

Step5.売買条件の交渉

買主と売買条件(価格、引渡し時期等)を交渉します。
売主は買主からの買付証明書の内容で売り渡す意思があれば売渡承諾書を発行します(最近では省略されることが多々あります)。

Step6.重要事項説明

仲介業者により、物件に関する重要事項の説明を受けます。
※法律上は買主(権利取得者)に対する説明のみで足りますが近年では売主・買主の双方に説明することが 多くなっています。

  • 印鑑

Step7.売買契約

売主・買主が売買条件で合意になれば、売買契約となります。
通常、売主・買主ともに、不動産業者の事務所で売買契約書の説明を受け、売主は買主より契約手付金を受領し、署名・捺印して契約が成立します。

  • 印鑑
  • 仲介手数料(*2)
  • 印紙税(収入印紙(*1)

Step8.残金決済と物件の引渡し

売主は、買主より、残金を受領します。

  • 権利証
  • 印鑑証明書
  • 仲介手数料(*2)
  • 本人確認書類
  • 実印
  • 住民票
  • 登記を行う司法書士への代行手数料
  • 測量図(*3)

「必要書類」では、主に必要な書類を記載してあります。
詳しくは担当者までご連絡をお願いいたします。

用語説明

(*1) 印紙税

印紙税は、「契約書」や「領収書」などに対して課せられる税金です。

文章の種類 印紙税額
不動産売買契約書
金銭消費貸借契約書

記載された契約金額が

1万円未満のもの
1万円以上10万円以下のもの
10万円を超え50万円以下のもの
50万円を超え100万円以下のもの
100万円を超え500万円以下のもの
500万円を超え1千万円以下のもの
1千万円を超え5千万円以下のもの
5千万円を超え1億円以下のもの
1億円を超え5億円以下のもの
5億円を超え10億円以下のもの
10億円を超え50億円以下のもの
50億円を超えるもの
契約金額の記載のないもの
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
2万円
6万円
10万円
20万円
40万円
60万円
200円
上記不動産売買契約書のうち、
平成26年4月1日から
平成30年3月31日までに
作成されるものは、
印紙税が軽減されています。

記載された契約金額が

10万円を超え50万円以下のもの
50万円を超え 100万円以下のもの
100万円を超え500万円以下のもの
500万円を超え1千万円以下のもの
1千万円を超え5千万円以下のもの
5千万円を超え1億円以下のもの
1億円を超え5億円以下のもの
5億円を超え10億円以下のもの
10億円を超え50億円以下のもの
50億円を超えるもの
200円
500円
1千円
5千円
1万円
3万円
6万円
16万円
32万円
48万円
文章の種類 印紙税額
売上代金に係る金銭又は
有価証券の受取書(領収書)

記載された契約金額が

5万円未満のもの
5万円以上100万円以下のもの
100万円を超え200万円以下のもの
200万円を超え300万円以下のもの
300万円を超え500万円以下のもの
500万円を超え1千万円以下のもの
1千万円を超え2千万円以下のもの
2千万円を超え3千万円以下のもの
3千万円を超え5千万円以下のもの
5千万円を超え1億円以下のもの
1億円を超え2億円以下のもの
2億円を超え3億円以下のもの
3億円を超え5億円以下のもの
5億円を超え10億円以下のもの
10億円を超えるもの
受取金額の記載のないもの
営業に関しないもの
非課税
200円
400円
600円
1千円
2千円
4千円
6千円
1万円
2万円
4万円
6万円
10万円
15万円
20万円
200円
非課税

(*2) 仲介手数料

仲介手数料は成功報酬であり、宅建業法にて下記の通り上限額が定められています。
仲介手数料の支払い時期は媒介契約時に取り決めを行いますが、契約時及び引渡し時に各1/2支払い、又は全額支払いの何れかがほとんどです。

(売買・交換の場合)

取引価格 仲介手数料の上限額
200万円以下 取引価格×5%
200万円超400万円以下 取引価格×4%+2万円
400万円超 取引価格×3%+6万円

(*3) 測量図

不動産売買には、公簿売買(公簿面積による売買)と実測売買(実測面積による売買)があり、実測売買の場合は売買対象面積を示すため測量図が必要となります。
主な測量図には、確定測量図、現況測量図、地積測量図がありますが、不動産売買における測量図は、確定測量図を指していることが一般的です。

確定測量図

確定測量図とは、全ての隣地所有者の立会を得て境界確認されたものをいいます(官有地に接する場合は、官民査定手続も経たもの)。

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政成不動産株式会社

政成不動産株式会社
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三重県桑名市木曽岬町、桑名市など

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